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目黒区で家族が亡くなった場合、葬儀の準備と並行して、死亡届の提出をはじめとする複数の届出が必要になります。死亡届には7日以内という期限があり、その後も国民健康保険や国民年金の手続き、相続の手続きが続きます。ここでは、目黒区の公式情報にもとづき、必要な届出とその期限、窓口を順に整理します。
死亡届は、死亡者の親族、同居者、死亡した場所の家主・地主・家屋や土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人のいずれかが届出人として署名します。署名済みの届書であれば、持参する人は届出人本人でなくても構いません。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の原本が必要です。死亡診断書は死亡届と一体になっており、医師が記載して病院等から発行されます。記入には黒インクを使用し、鉛筆や消せるボールペンは使用できません。押印は任意です。死亡診断書は提出後に返却されないため、写しが必要な場合は提出前にコピーをとっておきます。
届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。7日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの区市町村です。目黒区に提出する場合は、区役所戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5722-9786)で、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けています。平日の受付時間外は、総合庁舎1階西口の夜間・休日受付で届書を預かり、翌開庁日に戸籍届出係で審査したうえで受理の可否が決まります。
死亡届の提出後に、火葬許可証が発行されます。火葬場は事前に確認しておく必要があります。
亡くなった方と同一世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合のみ、世帯主変更届が必要です。同一世帯員、または委任状を持った代理人が、本人確認書類を持参して手続きします。区役所戸籍住民課住民記録係のほか、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所でも受け付けています。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合は、保険証の返却と葬祭費の申請を行います。葬儀を行った方には葬祭費7万円が支給されます。窓口は国保年金課給付係(電話:03-5722-9811)です。
国民年金の受給者が死亡した場合は、年金証書の返還と未支給年金の申請が必要です。加入者本人が死亡した場合は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが対象になる場合があります。申請先は年金の種類によって異なり、老齢福祉年金・障害基礎年金は国保年金課国民年金係(電話:03-5722-9814、03-5722-9815、03-5722-9816)、老齢年金・老齢基礎年金・厚生年金は目黒年金事務所(電話:03-3770-6421)です。共済年金などを受給していた場合は、それぞれの年金制度への届け出も必要になります。
目黒区では、死亡届の提出後に必要になる区役所での手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」と、申請・届出をまとめた「おくやみハンドブック」を用意しています。国民健康保険や介護保険など、複数の手続きが同時に必要になる場合は、この窓口で確認できます。
相続の手続きは、区役所での届出とは別に進める必要があります。一般的には、相続人が集まって遺産分割協議書を作成し、それにもとづいて不動産・預貯金・有価証券などの名義変更を行います。生前に遺言書が作成されている場合は、自筆による方法や、公証役場での公正証書による方法があり、それぞれ手続きが異なります。相続の具体的な進め方は、遺産の内容や相続人の状況によって変わるため、法務局や公証役場、司法書士・弁護士などの専門家に確認することになります。
目黒区での葬儀後は、死亡届(7日以内)、国民健康保険・国民年金の手続き、必要に応じて世帯主変更届や相続の手続きが続きます。それぞれ窓口や期限が異なるため、順を追って確認していく必要があります。
葬儀の準備そのものについては、想心セレモニー(電話:0120-071-333、24時間365日受付)にご相談ください。ご危篤・お亡くなりなど、お急ぎの場合はお急ぎの方へのご案内から、まだ先の予定として調べている場合は事前相談から進めていただけます。

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