目黒区の葬祭費は7万円|国民健康保険と後期高齢者医療制度の申請方法・必要書類

目黒区で国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり、葬儀を行った場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。支給額はどちらの制度でも7万円ですが、申請先・申請方法・必要書類は制度によって異なります。以下では、目黒区の公式情報にもとづき、対象者、支給額、申請方法、注意点を制度ごとに整理します。

支給額と申請期限

  • 国民健康保険:7万円
  • 後期高齢者医療制度:7万円(東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、目黒区から2万円)
  • 申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内

後期高齢者医療制度の場合、申請後、口座への振込までおおむね20日から1カ月かかります。国民健康保険の葬祭費についても、申請から振込まで一定の期間が生じます。

申請できる人

申請できるのは、葬儀を行った人(喪主)です。葬儀会社が発行した領収書の宛名になっている人が申請者となります。後期高齢者医療制度の場合、領収書の但し書きに「〇〇〇〇様ご葬儀代金として」という記載が必要です。

領収書の宛名の人がすでに亡くなっている場合は、念書と、領収書の宛名の人と申請者の関係性を証明する書類(戸籍謄本・抄本等)が別途必要になります。また、申請者と振込先の口座名義が異なる場合は、委任状が必要です。

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支給されないケース

目黒区の国民健康保険に加入してから3カ月以内に亡くなった場合で、以前加入していた健康保険から葬祭費や埋葬料の給付を受けるときは、目黒区の国民健康保険からの葬祭費は支給されません。後期高齢者医療制度についても同様に、加入後3カ月以内に亡くなり、以前の被用者保険制度から葬祭費や埋葬料が支給される場合は、後期高齢者医療制度からの葬祭費は支給されません。

国民健康保険と後期高齢者医療制度のどちらか一方からのみ支給され、重複しての受給はできません。

申請方法

国民健康保険の葬祭費

窓口または郵送で申請する場合は、国民健康保険葬祭費支給申請書に記入し、葬儀会社発行の領収書(宛名が申請者名で、故人の葬儀代金であることが記載されているもの)を添えて提出します。提出先は目黒区総合庁舎1階国保年金課給付係窓口、または各地区サービス事務所窓口です。郵送の場合は下記の宛先に送ります。

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所国保年金課給付係あて

オンラインでも申請できます。国民健康保険葬祭費支給申請フォームから、葬儀会社発行の領収書の画像(写真)データを添付して申請します。請求書や見積書では申請できません。スマートフォンまたはタブレットから申請する場合は、カメラ機能で撮影した画像を添付できます。申請者の口座情報も入力します。

後期高齢者医療制度の葬祭費

オンライン、郵送、窓口のいずれかで申請できます。オンラインの場合は後期高齢者医療葬祭費及び葬祭給付金支給申請フォームから申請します。確認事項がある場合、目黒区から電話で問い合わせが入ることがあります。

郵送の場合は、葬祭費及び葬祭給付金支給申請書と、領収書等の写しを、下記の宛先に送ります。

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区国保年金課後期高齢者医療係

窓口で申請する場合は、目黒区役所国保年金課、または北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所で受け付けています。持ち物は、葬儀費用の領収書等(コピー)と、振込先の銀行名・支店名・口座番号がわかるものです。

葬儀以外で申請対象になるもの

後期高齢者医療制度の葬祭費は、通常の葬儀以外でも申請できる場合があります。目黒区が葬祭として認めているのは、葬儀、火葬、自然葬(散骨)、海洋葬、海外での葬儀です。献体、納骨、埋葬については、条件によって認められる場合があります。これらは単体では葬祭と認められにくいため、その後にお別れ会などを行っていれば受け付けの対象になります。

問い合わせ先

  • 国民健康保険の葬祭費:国保年金課 給付係 電話 03-5722-9811
  • 後期高齢者医療制度の葬祭費:国保年金課 後期高齢者医療係 電話 03-5722-9838
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで

申請書の様式や記入例は、目黒区の公式サイトからダウンロードできます。手続きの詳細や、故人の保険の種類が判断できない場合は、上記の窓口に直接確認してください。

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